生活保護費受給者のカードローン使用の可否
生活保護費の受給者は借金をすることができません。従ってカードローンを使用することもできません。
生活費の公金による保護を受けている者は支出の節約に努める義務があります。
借金をすることはこの義務に反することになります。
借金をしたことが明らかになった場合、保護費の支給が停止される可能性があります。
生活保護を受けている人が金融会社に借金の申し入れを行っても審査で落とされます。
これは、個人が金融会社から借入のできるローンの金額は年収の3分の1以下という規定があり、年収がゼロの保護費受給者には金融会社は貸すことはできないことによるものです。
従って、カードローンを設定することもできません。
また、カードローン等借金のある人は保護費の受給者となることはできません。
それは保護費による債務の返済が禁止されていることによるものです。
保護費で支給される金額は最低限の生活する上でのぎりぎりのものであり、債務返済にあてうるような支給は行っていないとの考えによるものです。
仮に、保護費による借金の返済が制度的には可能であるとすると、保護費の受給者が返済困難な状態になった場合、金融会社は保護費の支給段階での差し押さえも可能となり、保護制度のシステム自体の問題ともなってきます。
借金のある人が生活保護の申請を行う場合には、それ以前に自己破産を行うなど、債務の整理を行っておく必要があります。